日本行政書士会登録番号
  第01151813号
申請取次登録番号     
  第132002200170号
人生の、コンパスに
     



















  〈事務所所在地〉

         〒380-0906
         長野市大字鶴賀365番地5 アルファビル3F
         TEL 026-226-6872
         FAX 026-226-6926
         E-mail towa-net@dia.janis.or.jp


  〈業務内容〉

          外国人・VISA・入管取次・外国人離婚問題、風俗営業許可
  
          農地転用許可、境界立会、内容証明、契約書作成等
       .


  〈当事務所の特徴〉

  ※   仕事をお引き受けする際は、事情をお聞きし申請等の説明をした後、「業務依頼書」を
     提出いただき、業務内容や報酬、責任の所在等を明確にして着手します。

  ※   国際離婚で、話し合いにて離婚が出来ない場合等は、専属の弁護士を紹介しますが、
     弁護士事務所への同行や事務連絡の取次ぎ等、解決に向けて全面的にサポポートします。

  ※   不動産業を兼業しているので、外国人の方のアパートへの入居斡旋も柔軟に対応でき
     ます。

  ※   不動産業を兼業している為、「農地転用」、「道路境界立会い」、「相隣関係」等の、土地
     関連の業務にも精通しています。

  ※   不動産業を兼業しているので、アパート入居者の家賃の滞納や明け渡しに関するサポー
     トができます。

  ※   問題解決の為、「他の行政書士」「弁護士」「司法書士」「土地家屋調査士」「税理士」
     「建築士」「測量士」「通訳・翻訳者」「国際交流センター」等の各専門家と提携しています。
 



  〈プロフィール〉  



      昭和46年 3月 長野市立三輪小学校卒業
      昭和49年 3月 長野市立東部中学校卒業
      昭和49年 4月 長野日大高校(旧長野中央高校)入学
      昭和52年 3月 長野日大高校(旧長野中央高校)卒業
      昭和52年 4月 長野大学産業社会学部産業社会学科入学
      昭和54年12月  ※ 行政書士試験合格
      昭和56年 3月 長野大学産業社会学部産業社会学科卒業
      昭和58年 5月 JAながの(旧長野市農協)就職
      平成 4年12月  ※ 宅地建物取引主任者試験合格
      平成13年 9月 JAながの退職
      平成13年10月 宅地建物業登録開業
      平成13年10月 行政書士登録開業



  〈当事務所の主要業務〉


 
    ※ 入管関連


       (1)主にフィリピン人のビザ関係
          @ビザの更新
          A国際結婚
          B離婚等に伴うビザの変更
          C永住権申請
          D帰化、
          E奥さんや連れ子の呼び寄せの為の認定証明
          F短期ビザでの呼寄せ、
          Gオーバースティによる在留特別許可等です。
        
       (2)渉外戸籍
          @フィリピン人女性の離婚問題
          A300日問題
          B認知
          C国籍取得

       (3)その他ビザに関する相談

     ※ フィリピン・パブ等の1号、2号の風俗営業許可申請
     
     ※ デリヘルの届出


     ※ 自動車保管場所証明

       農地転用許可・届出
  
      ※ 道路境界立会



  〈報酬金額一覧〉

      
           ・ 契約書作成                      10,000円〜
           ・ 公正証書作成手続                 20,000円〜
           ・ 会社設立(法定費用、司法書士報酬含)    300,000円  
           ・ 内容証明                        10,000円〜
           ・ 内容証明(代理人)                  30,000円〜
           ・ 遺産分割協議書                   30,000円〜
           ・ 親権者変更申立                 100,000円  
           ・ 親子関係不存在確認申立           100,000円  


           ・ 自動車保管場所証明申請(旧市内)      8,000円
           ・ 自動車変更(移転)登録申請          10,000円
           ・ 自動車分解整備事業認証申請        90,000円
           ・ 自動車運転代行認定申請           60,000円


           ・ 宅地建物取引業申請               150,000円
           ・ 市道等境界確定協議申請書           25,000円〜
            (出席承諾印受領数により変動)
           ・ 農振除外申請                    70,000円
           ・ 土地改良区申請                   10,000円
           ・ 農地転用許可                    50,000円
           ・ 農地転用届出                    30,000円
           ・ 一般建設業許可申請(法人)          150,000円
           ・ 一級建築士事務所登録申請           35,000円


          ・ 一般、産業廃棄物収集運搬許可申請     150,000円
          ・ 風俗営業許可申請                 150,000円〜
          ・ 深夜酒類提供飲食店営業開始届        100,000円〜
          ・ 無店舗型性風俗特殊営業開始届出       150,000円
          ・ 古物商                         40,000円


           ・ 在留資格認定証明書交付申請         150,000円
           ・ 在留資格更新申請                   30,000円
           ・ 在留資格変更申請                  70,000円
           ・ 再入国許可申請                    10,000円
           ・ 永住権申請                       90,000円
           ・ 在留特別許可                    250,000円
           ・ 短期ビザ(家族、親族呼寄)             20,000円〜
           ・ 国籍取得                       150,000円
           ・ 簡易帰化申請                    300,000円
           ・ 翻訳(英語、韓国語、タイ語)            10,000円〜


           ・ 住民票、戸籍謄本等取得                800円
           ・ 土地登記簿謄本等取得                1,000円
           ・ 登記されていないことの証明書           5,000円
           ・ 日当(一日)                      30,000円
           ・ 交通費:JR等指定席                    実費
           ・ 相談(1時間)                      3,000円

  ※定型業務になじまない案件・熟考を要する案件につきましては、個別にご相談下さい。
  ※上記金額には、消費税は含まれておりません。




  【トピックス】
           フィリピンの場合は、母親以外の付き添いで出国する場合、DSWDの
         許可が必要で、そのために在日大使館交付の「Power of Atounny」が必要になり、
         その前段階として、公証人役場で委任状の公証が必要になります。DSWDの
         許可がないと出国できません。

          その他大使館関係では、フィリピン人女性が日本人男性と結婚する場合、
         以前は「婚姻具備証明書」を交付していましたが、2009年より「CNO」の交付
         に変更になりました。

           また、同時期に、大使館で受付していた Report of  Divorce(離婚届)の
         受付が取りやめになり、本人が本国にて手続する方法に改められました。

平成24年5月9日
在日フィリピン大使館のホームページ掲載の、離婚手続について

婚姻要件具備証明書と証明書について

掲示日:平成23年10月28日
フィリピン外務省は国家統計局(NSO)の民事登録書類の注釈に関するガイドラインを定める覚書(番号2007-008)を受理しました。覚書には、外国での判決又は命令は、それのみで有効性があるわけではなく、フィリピン国内の裁判所にて承認を受ける必要があると記載されています。さらに、フィリピン共和国対オルベシド三世訴訟の最高裁判所判決(2005年10月25日、G.R.154380)には“外国での離婚判決をフィリピンの裁判所にて承認するには、その申し立て当事者は離婚の事実を証明し、またそれを許可している外国法との適合を明示しなげればならない”とあります。
国家統計局のガイドラインには下記の外国判決・命令について規定があります。

  1. フィリピン国籍者と外国籍との離婚
  2. 結婚解消
  3. 養子縁組 (但し、ICAB異国間養子縁組委員会を通した国際養子縁組を除く)
  4. その他個人の婚姻状態に関する判決や命令
    これにより、離婚したフィリピン人で婚姻要件具備証明書(LCCM)を申請しようとする者は、管轄権を有するフィリピン裁判所から外国での離婚承認を受けた注釈付きの結婚契約書又は結婚証明書の提出を求められます。

国家統計局により提示された新たなガイドラインを履行するために、フィリピン外務省は、在京フィリピン大使館、在大阪フィリピン総領事館へ婚姻に関する次の書類を発行するよう指示をしました。

  1. 婚姻要件具備証明書(LCCM) は次のフィリピン国籍者に発行されます。
    1. 初婚者(NSO国家統計局発行の独身証明書を提出)
    2. 死別者(前配偶者の死亡証明書を提出)
    3. 結婚解消者(NSO国家統計局発行の注釈付き結婚契約書と結婚解消を認める裁
      判所からの審判書を提出)
    4. 離婚者(NSO国家統計局発行の外国での離婚を承認した審判書及びその承認に関
      する注釈付き結婚契約書または結婚証明書を提出)
  2. 証明書この証明書は、NSO国家統計局より発行された外国での離婚を承認する審判書及びその承認に関する注釈付き結婚契約書または結婚証明書の提出が出来ない離婚者に一回のみ発行されます。再度この証明書を申請する場合は、外国での離婚を承認したフィリピン裁判所からの審判書と注釈付き結婚契約書または結婚証明書を提出しない限り発行されません。


   【Web日記】
2010年11月16日(火)
2010.11.14 A Meeting With The PRESIDENT of pilippine

APECで来日していた、フィリピンのアキノ大統領の歓迎式典が、大使館等の主催で横浜市の双葉高校でありました。
大統領を真直(10m)に見えて、大変興奮しました。
この写真は、式典終了後に総領事と一緒に撮影したものです。

2010年10月13日(水)
UTAWIT 2010 GRAND FINAL
http://www.youtube.com/watch?v=0Fo7ftbrirk
2010年8月30日(月)
東京入国管理局

 この日も暑くて大変な一日でした。
 認定が不交付になったお客様の、不交付理由を聞きに行きました。
 次の再申請の為にも、理由を聞いておくことは非常に重要です。  
 入管の
職員の一言一言が情報です。